「業務改善助成金特例コース」新設

中小企業の事業主の皆様へ

新型コロナウイルス感染症の影響で、特に業況が厳しい 中小企業事業者を支援する助成金「業務改善助成金特例コース」が新設されました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等 が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ※、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成するもの。
※ 賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。

■申請期限:令和4年3月31日まで
※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

▼業務改善助成金特例コース(チラシ) 

▼業務改善助成金特例コース(活用例)

*支給要件、各種様式、業種別活用事例等は(厚生労働省HP)をご参照ください。

【問い合わせ先】
業務改善助成金コールセンター
TEL:03(6388)6155 (受付時間 平日8:30~17:15)
ご不明な点やご質問等について、お気軽にお問い合わせください

【交付申請書等の提出先】
愛媛労働局雇用環境・均等室
〒790-8538 松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎6階
TEL:089(935)5222    
               

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