令和元年10月に消費税率が引き上げられたことから、令和2年1月以降の消費税の申告時においては、想定よりも多くの税額が発生し、納税資金が不足することが懸念されます。
課税事業者の皆様には、確定申告時の納付額の増加に備え、計画的な納税資金の準備をしていただくようお願い申し上げます。
消費税及び地方消費税の中間申告・納付額は、直前の課税期間の確定消費税額を基礎として計算されます。
このため、税率の引上げ直後において、中間申告額は8%の税率で計算されていることから、確定申告では、10%の税率により計算された消費税額(年税額)と、8%の税率により計算された中間申告額との差額を納付する必要があります。
税率引上げ直前の課税期間と同様の決算内容であった場合でも、確定申告時の納付額が増加しますので、中間申告が必要な方は特にご注意ください。
詳しくは国税庁HPまたはリーフレット(PDF)をご覧ください。
・国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/02.htm
・消費税及び地方消費税の納税は期限内に(法人向け)(PDF)
・消費税及び地方消費税の納税は期限内に(個人事業者向け)(PDF)
・~納付の期限が延長されました~(PDF)
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